介護保険最新情報Vol.1479(令和8年3月13日)を確認|居宅介護支援の処遇改善加算は6月から対象です

介護保険最新情報Vol.1479に基づく、居宅介護支援の処遇改善加算が令和8年6月から対象になることを示したアイキャッチ画像

厚生労働省は、介護保険最新情報Vol.1479(令和8年3月13日)として、令和8年度の「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例」およびQ&Aを公表しました。

今回の通知は、まったく新しい内容が突然出てきたというよりも、これまで見えていた改定の方向性について、正式な通知として整理されたものと見るとわかりやすいです。

居宅介護支援事業所として、まず確認しておきたいポイントは次の3つです。

  • 居宅介護支援も処遇改善加算の対象に含まれること
  • ただし令和8年4月・5月は対象外であること
  • 令和8年6月以降の加算率は2.1%であること

この記事では、Vol.1479で居宅介護支援事業所の実務がどのように整理されたのかを、できるだけやさしく確認していきます。

目次

Vol.1479で確認しておきたいこと

Vol.1479では、令和8年度の介護職員等処遇改善加算について、基本的な考え方や事務処理の流れ、様式例、Q&Aがまとめられています。

その中で、居宅介護支援に関しては、これまで対象外だったサービスにも処遇改善加算を設けるという整理が示されました。つまり、居宅介護支援事業所にとっても、今回の通知は確認しておきたい内容になっています。

「新しい話が増えた」というより「正式に確認できる通知」

今回の通知は、「まったく知らなかった新制度が急に出た」というよりも、実務上どう考えればよいかを正式に確認しやすくなったという意味合いが強いです。

そのため、居宅介護支援事業所としては、「何が新しいか」だけでなく、いつから対象になるのか、加算率はいくつか、どんな準備が必要かを落ち着いて整理しておくことが大切です。すでに処遇改善加算の流れを整理した記事として、〖令和8年6月開始〗居宅介護支援も処遇改善加算の対象へ|提出期限と実務対応まとめも参考になります。

居宅介護支援はいつから対象になる?

ここは特に確認しておきたいところです。居宅介護支援は、令和8年度の中でも4月・5月と6月以降で扱いが分かれています

令和8年4月・5月は対象外です

Vol.1479では、令和8年4月・5月について、加算算定の対象外となるサービスが整理されており、その中に居宅介護支援・介護予防支援が含まれています。

令和8年6月から対象になります

一方で、令和8年6月以降のサービス類型別加算率では、居宅介護支援・介護予防支援が掲載されており、加算率は2.1%と示されています。

そのため、居宅介護支援事業所としては、「4月からではなく、6月から対象になる」と覚えておくと整理しやすいです。6月開始の実務面を先に確認したい場合は、提出期限と実務対応をまとめた記事もあわせてご覧ください。

加算率2.1%はどう考えればよい?

Vol.1479では、令和8年6月以降の居宅介護支援・介護予防支援の加算率は2.1%と示されています。

単純に「売上の2.1%」とは少し違います

通知では、処遇改善加算の単位数について、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に、加算率を掛けて算定する考え方が示されています。

そのため、現場では「売上の2.1%」とシンプルに考えるよりも、総単位数に対して2.1%を掛ける仕組みとして理解しておく方がわかりやすいです。

まずはおおよその影響をつかんでおきたいところです

実務では、まず6月以降にどの程度の原資が見込めそうかを確認し、そのうえで賃金改善や職員への説明につなげていく流れが現実的です。

特に管理者や主任ケアマネが説明する場面では、「2.1%」の意味をなるべく誤解なく共有しておくと安心です。2.1%の意味をもう少し具体的に見たい場合は、〖2026年6月施行〗居宅介護支援(ケアマネ)の処遇改善加算が新設へ|2.1%の意味と計算例も参考になります。

居宅介護支援事業所で確認しておきたい実務ポイント

今回の通知は、制度の内容を知るだけでなく、実際の準備につなげていくための資料として見ることが大切です。

  • 4月・5月は対象外、6月から対象という時期を確認する
  • 加算率2.1%を前提に、おおよその影響額を見ておく
  • 体制届出や計画書の準備時期を確認する
  • 賃金改善の配分方法を法人内で整理する
  • 職員への説明内容をあらかじめそろえておく

届出や様式まで確認できるのが今回のポイントです

Vol.1479は、概要だけではなく、事務処理手順や様式例、Q&Aまで含まれている点が実務上のポイントです。居宅介護支援事業所としても、制度の概要を知る段階から、実際の準備に進む段階へ移りやすくなったといえます。

「2.1%=全員一律で2.1%上がる」ではありません

ここは職員説明でも気をつけたいところです。加算率2.1%は、そのまま全員の給与が一律2.1%上がるという意味ではありません。

実際には、加算の算定額をもとに、計画に沿って賃金改善を進めていく仕組みです。制度の趣旨を丁寧に共有しておくと、誤解を防ぎやすくなります。制度の基本をあらためて確認したい場合は、介護保険とは?居宅介護支援事業所への相談前に知っておきたい基本を解説も参考になります。

よくある確認ポイント

Q1. Vol.1479で初めて新制度が出たのですか?

A. どちらかというと、これまで見えていた内容が正式に整理されたという見方が近いです。

Q2. 居宅介護支援は令和8年4月から対象ですか?

A. いいえ。令和8年4月・5月は対象外で、令和8年6月から対象です。

Q3. 居宅介護支援の加算率はいくつですか?

A. 令和8年6月以降は2.1%です。

まとめ

介護保険最新情報Vol.1479(令和8年3月13日)は、居宅介護支援事業所にとって、まったく新しい情報が増えたというより、処遇改善加算の扱いを正式に確認しやすくなった通知といえます。

特に確認しておきたいのは、居宅介護支援も対象に含まれること、ただし令和8年4月・5月は対象外で、6月から対象になること、そして加算率は2.1%であることです。

今後は、新しい情報が出たかどうかだけでなく、届出や配分、職員への説明をどう進めるかという視点で準備していくことが大切になりそうです。関連する記事として、居宅介護支援も処遇改善加算の対象へ|提出期限と実務対応まとめや、居宅介護支援(ケアマネ)の処遇改善加算が新設へ|2.1%の意味と計算例もあわせて確認してみてください。