【令和8年6月開始】居宅介護支援も処遇改善加算の対象へ|提出期限と実務対応まとめ

厚生労働省通知により、令和8年6月から居宅介護支援事業所も処遇改善加算の対象となります。
ケアマネ事業所にとっては大きな制度変更です。

まず押さえるべき結論

  • 居宅介護支援は令和8年6月から対象
  • 提出期限は令和8年6月15日
  • 処遇改善計画書の提出が必要

なぜ居宅が対象になったのか

今回の改定は、期中での処遇改善拡充の流れによるものです。
処遇改善制度の全体像については、
処遇改善加算関連記事一覧もあわせてご確認ください。

居宅介護支援は何が対象になる?

対象想定職種

  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)
  • 主任介護支援専門員
  • 法人が賃金改善対象とする職員

居宅介護支援も「介護職員等処遇改善加算」の枠組みに組み込まれます。
主任ケアマネとの配分設計は、今後の組織設計にも影響します。

提出期限の整理

居宅のみ運営している場合

  • 6月から算定 → 6月15日まで提出

法人内に他サービスがある場合

  • 4・5月算定サービスがある → 4月15日提出ケースあり
  • 法人単位での一括提出が基本

実務上の重要ポイント

① 配分設計

  • 主任ケアマネの位置付け
  • 常勤換算との整合

② 支給方法の選択

  • 毎月手当型
  • 賞与連動型
  • 基本給組み込み型

③ 今後の改定を見据えた設計

  • 令和9年度改定との整合
  • 実績報告との一貫性

人材確保への影響

今回の改定は単なる加算新設ではなく、
居宅介護支援の人材確保競争の強化とも言えます。

  • 採用市場への影響
  • 主任ケアマネの処遇差設計
  • キャリアパスの明確化

処遇改善を単なる「支給」にとどめず、
組織戦略として設計することが重要です。

まとめ

  • 居宅介護支援は令和8年6月から対象
  • 提出期限は6月15日
  • 賃金設計と法人対応が鍵

出典:厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1469