【令和8年6月開始】居宅介護支援も処遇改善加算の対象へ|提出期限と実務対応まとめ

厚生労働省通知により、令和8年6月から居宅介護支援事業所も処遇改善加算の対象となります。
ケアマネ事業所にとっては大きな制度変更です。
まず押さえるべき結論
- 居宅介護支援は令和8年6月から対象
- 提出期限は令和8年6月15日
- 処遇改善計画書の提出が必要
なぜ居宅が対象になったのか
今回の改定は、期中での処遇改善拡充の流れによるものです。
処遇改善制度の全体像については、
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居宅介護支援は何が対象になる?
対象想定職種
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 主任介護支援専門員
- 法人が賃金改善対象とする職員
居宅介護支援も「介護職員等処遇改善加算」の枠組みに組み込まれます。
主任ケアマネとの配分設計は、今後の組織設計にも影響します。
提出期限の整理
居宅のみ運営している場合
- 6月から算定 → 6月15日まで提出
法人内に他サービスがある場合
- 4・5月算定サービスがある → 4月15日提出ケースあり
- 法人単位での一括提出が基本
実務上の重要ポイント
① 配分設計
- 主任ケアマネの位置付け
- 常勤換算との整合
② 支給方法の選択
- 毎月手当型
- 賞与連動型
- 基本給組み込み型
③ 今後の改定を見据えた設計
- 令和9年度改定との整合
- 実績報告との一貫性
人材確保への影響
今回の改定は単なる加算新設ではなく、
居宅介護支援の人材確保競争の強化とも言えます。
- 採用市場への影響
- 主任ケアマネの処遇差設計
- キャリアパスの明確化
処遇改善を単なる「支給」にとどめず、
組織戦略として設計することが重要です。
まとめ
- 居宅介護支援は令和8年6月から対象
- 提出期限は6月15日
- 賃金設計と法人対応が鍵
出典:厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1469

