埼玉県の介護サービス継続支援事業補助金とは?対象・申請期間・補助対象経費をわかりやすく解説

埼玉県では、物価上昇の影響があるなかでも必要な介護サービスを継続できるよう、「介護サービス継続支援事業補助金」の申請受付が始まっています。
長距離の訪問・送迎に伴う経費や、将来的に必要となる設備・備品の購入費用などが補助対象とされており、介護事業所にとって実務的に活用しやすい制度です。本記事では、対象事業所・申請期間・補助対象経費・申請時の注意点を整理します。
この記事の主な対象:埼玉県内の介護事業所等/訪問系・通所系・入所施設・居住系サービス・短期入所系サービスを運営する事業者
結論(ここだけ読めばOK)
・申請受付期間は令和8年3月9日(月)~4月3日(金)
・対象は埼玉県内に所在し、令和8年2月1日時点で指定等を受けている介護事業所等
・猛暑・雪害対策、災害備蓄、移動費、冷暖房・換気設備などが補助対象
・交付決定は令和8年5月上旬予定、実績報告は令和8年7月末予定
・購入時期だけでなく、支払金額が実績報告時点で確定しているかも重要です
※介護事業所の実務対策や制度対応は、お役立ち記事一覧もあわせてご参照ください。
【埼玉県】申請受付が始まっています(受付期間・様式・申請フォーム)
埼玉県では、サービス継続支援事業補助金のページが公開され、申請受付期間・申請様式・記載例・誓約書・申請フォームが案内されています。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請受付期間 | 令和8年3月9日(月)〜4月3日(金) | 原則として期間内申請が必要 |
| 交付決定 | 令和8年5月上旬予定 | 県予算の範囲内で決定 |
| 実績報告 | 令和8年7月末予定 | 詳細は別途案内予定 |
| 申請方法 | 申請フォームから提出 | 申請様式・記載例あり |
- 申請様式:申請書、事業所・施設別申請額一覧、事業所・施設別個票が含まれています。
- 誓約書が必要な場合:医療みなし指定を受けた介護事業所等、または令和7年10月1日以降に指定を受けた訪問介護・通所介護。
- 重要:申請先を誤った場合は受付不可となるため注意が必要です。
ポイント:申請前に、受付期間・申請様式・誓約書の要否・申請フォームを最初に確認しておくと、差し戻しや期限超過を防ぎやすくなります。
1. 事業概要
この補助金は、物価上昇の影響がある中でも必要な介護サービスを継続できるよう、長距離の訪問・送迎に伴い必要となる経費や、将来的に必要となる設備・備品の購入費用等に対して補助するものです。
特に、猛暑・雪害・災害といった環境変化の中で、介護サービスを止めないための体制整備として活用しやすい制度です。
2. 補助対象事業所
- 埼玉県内に所在すること
- 令和8年2月1日時点で指定等を受けていること
- 交付申請日時点で休止又は廃止していないこと
一方で、介護予防・日常生活支援総合事業は対象外です。また、空床利用型の短期入所生活介護は対象外とされています。
詳細は交付要綱別添1で確認する必要があります。自事業所が対象に含まれるかどうか、申請前に必ずチェックしておきましょう。
3. 交付決定額・補助額の考え方
交付決定額は、基準単価と交付申請額(消費税及び地方消費税を除く)を比較して少ない方の額となります。1,000円未満の端数は切り捨てです。
また、県は予算の範囲内で交付決定を行うため、申請総額が予算を超過した場合は、申請額満額の交付決定とならない場合があります。
※埼玉県の案内では、予算額の2倍の申請総額となった場合、交付決定額が申請額の50%になる例も示されています。満額交付を前提にせず、優先順位を整理しておくと安全です。
4. 補助対象経費
補助対象経費は、補助対象期間(交付決定日から令和8年7月31日まで)に購入した経費です。補助対象期間外に購入した場合は対象外となります。
(1)猛暑などの困難な事態下で介護サービスを継続するために必要な経費
- 訪問系・通所系サービス事業所:燃料費、有料道路通行料
- 訪問系・通所系サービス事業所:ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等
- 入所施設・通所系・居住系・短期入所系:光熱水費、燃料費
- 入所施設・通所系・居住系・短期入所系:業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇、送風機、サーキュレーター等
(2)災害発生時に介護サービスを継続するために必要な費用
- 飲料水、食料品等の備蓄物資
- ポータブル発電機、ポータブル電源、蓄電池等
- 衛生用品、医療用品等
- 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等
- その他、災害への備えとして必要と認められる経費
暑さ対策・雪害対策・災害備蓄を単発で考えるのではなく、BCPや設備整備の見直しとあわせて整理すると、実務上の優先順位がつけやすくなります。
5. 申請で間違えやすいポイント
- 補助対象期間外に購入したものは対象外
- 原則として、期間内に納品・支払まで完了していることが必要
- 万一、支払が期間外になった場合でも、実績報告時点で支払金額が確定している必要がある
- 7月使用分の光熱水費のように、8月に金額確定する経費は対象外
- 申請期間内に申請しなければ、原則として補助金を受けられない
特に、購入時期だけでなく「金額確定のタイミング」まで見ておくことが重要です。実績報告を見据えた支払スケジュールの確認が欠かせません。
6. 通所介護・訪問介護事業所の留意点
通所介護及び訪問介護の事業所規模は、令和7年4月サービス提供分から9月サービス提供分までの平均から判断するとされています。
また、通所介護の事業所規模を計算する際の1か月の利用者数は、時間区分に応じた計算方法で算出し、要支援者は計算に含めません。
※定員数は令和7年4月1日時点の数を記載し、令和7年4月2日以降に開設した施設・事業所は開設時点の定員数を記載すると案内されています。
7. 実務チェックリスト
- 自事業所が対象事業所に該当するかを確認する
- 申請様式・記載例・誓約書の要否を確認する
- 購入予定品と必要経費を一覧化する
- 納品日と支払金額確定日を確認する
- 通所介護・訪問介護の規模区分を確認する
- 実績報告を見据えて証憑や請求書類を整理する
8. 問合せ先
- 埼玉県介護事業所等に対するサービス継続支援事業補助金事務局:050-3166-9195
- 受付時間:9時00分~17時30分(土日祝日を除く)
- メールアドレス:kaigokeizoku_saitama@global-cast.jp
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 介護予防・日常生活支援総合事業は対象ですか?
A. いいえ。埼玉県の案内では、介護予防・日常生活支援総合事業は対象外とされています。
Q2. 空床利用型の短期入所生活介護は対象ですか?
A. いいえ。空床利用型の事業所(短期入所生活介護)は対象外です。
Q3. 7月に使った光熱水費は対象になりますか?
A. 7月使用分でも、支払金額の確定が8月になる場合は対象外とされています。
Q4. 通所介護の利用者数に要支援者は含めますか?
A. いいえ。通所介護の規模区分計算では、要支援者は含めません。
Q5. 申請期間を過ぎた場合はどうなりますか?
A. 埼玉県の案内では、原則として申請期間内に申請できない場合は補助金の支給ができないとされています。
参考(一次情報):埼玉県介護事業所等に対するサービス継続支援事業補助金について
内部リンク:介護事業所のBCP対策に関する記事 / 介護事業所向け補助金のまとめ記事 / お役立ち記事一覧

