【最新】令和8年3月4日公表の介護保険最新情報Vol.1474を解説|居宅介護支援も6月から処遇改善加算の対象へ

厚生労働省は、令和8年3月4日付で介護保険最新情報 Vol.1474を公表し、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」を示しました。今回の資料は、令和8年度の処遇改善加算に関する現時点の最新案として、居宅介護支援事業所でも早めに確認しておきたい内容です。
特に注目したいのは、これまで処遇改善加算の対象外だった居宅介護支援や介護予防支援にも、新たに加算が設けられる方向で整理されている点です。居宅介護支援事業所にとっては、「いつから対象になるのか」「加算率はどの程度か」「いつまでに何を出すのか」を押さえておくことが重要になります。
結論(ここだけ読めばOK)
・今回の資料は令和8年3月4日公表の介護保険最新情報 Vol.1474
・現時点では「案」で、今後正式通知が出る予定
・居宅介護支援・介護予防支援は令和8年6月から対象となる方向
・加算率は2.1%
・体制届出は5月15日を基本に準備しつつ、状況により6月15日までの柔軟対応も示されています
※居宅介護支援のサービス案内やご相談については、居宅介護支援のご案内もあわせてご参照ください。
1. 令和8年3月4日公表の介護保険最新情報Vol.1474とは
今回公表された介護保険最新情報 Vol.1474は、令和8年度の処遇改善加算に関する考え方や事務処理手順、様式例を示した資料です。居宅介護支援事業所にとっては、今後の正式通知を見据えて、実務準備を始めるうえで重要な最新資料といえます。
今回の見直しは、介護分野の人材確保や賃金改善を進めるため、令和9年度改定を待たずに令和8年度中の期中改定として整理されている点も特徴です。
注意:今回のVol.1474は現時点では「案」です。実際の届出や算定にあたっては、今後出される正式通知や自治体の案内も必ず確認しましょう。
2. 居宅介護支援事業所にとって何が変わるのか
居宅介護支援事業所にとって最も重要なのは、これまで処遇改善加算の対象外だった居宅介護支援や介護予防支援にも、新たに加算が設けられる方向で整理された点です。
特に実務上押さえたいのは、令和8年4月・5月は対象外で、6月から処遇改善加算の対象になるという点です。つまり、居宅介護支援事業所では4月からではなく6月算定開始を前提に準備することになります。
ポイント:令和8年3月4日公表の最新案で、居宅介護支援は6月から対象になる方向が示されたことが、今回の最大のポイントです。
3. 加算率は2.1%
資料のサービス類型別加算率では、居宅介護支援・介護予防支援の加算率は2.1%と整理されています。
このため、居宅介護支援事業所では、制度の趣旨を踏まえながら、どのように賃金改善へ反映していくかを早めに検討しておくことが大切です。
4. 提出期限はどう考えればよいか
令和8年4月・5月分は算定せず、6月以降に新たに処遇改善加算を算定する場合、体制届出は基本的に5月15日を意識して準備する流れになります。
一方で、加算新設事業所のみが所属する事業者などについては、処遇改善計画書の届出期日との関係から、6月15日までの柔軟対応も示されています。
- 基本の考え方:体制届出は5月15日を目安に準備
- 柔軟対応:状況によっては6月15日まで認められる整理あり
- 実務上の対応:まずは5月15日を基本ラインとして動くのが安全
実際の締切や提出方法は、指定権者や自治体の案内によって確認することが重要です。
5. 賃金改善の考え方も確認しておきたい
処遇改善加算は、取得しただけで終わりではありません。加算額に応じて、実際に賃金改善を行う必要があります。
そのため、単なる届出対応ではなく、誰にどのように配分するのか、どのように実績管理をしていくのかをあらかじめ整理しておくことが大切です。
処遇改善や職場環境改善の流れをあわせて確認したい方は、介護分野の賃上げ・職場環境改善支援事業の記事も参考になります。
6. 居宅介護支援事業所が今のうちに進めたい準備
- 6月から加算を取得するかどうかの判断
- 対象職員の範囲の整理
- 賃金改善の配分方法の検討
- 職場環境等要件として整理する内容の確認
- 体制届出・計画書提出スケジュールの確認
特に居宅介護支援事業所では、ICT活用、記録様式の見直し、研修体制の整備、相談しやすい職場づくりなど、日頃の業務改善をそのまま制度対応につなげやすい面があります。
実務の見方:正式通知を待つだけでなく、今のうちから対象職員、賃金改善の考え方、提出スケジュールを整理しておくと、6月算定開始に備えやすくなります。
7. すずみなでも処遇改善加算を活用していきます
今回の処遇改善加算の見直しは、職員の処遇向上を考えるうえでも大切な制度改正です。すずみなでも処遇改善加算を取得して、職員の給料をあげていきます。
制度を適切に活用しながら、安心して働き続けられる職場環境づくりや、長く成長できる事業所づくりにつなげていく考えです。
居宅介護支援事業所での働き方や採用情報にご興味のある方は、求人情報ページもぜひご覧ください。
8. まとめ
- 令和8年3月4日公表の介護保険最新情報Vol.1474で示された最新案
- 居宅介護支援・介護予防支援にも処遇改善加算が新設される方向
- 4月・5月は対象外で、6月から算定開始
- 加算率は2.1%
- 体制届出は5月15日が基本、状況により6月15日まで柔軟対応
- 届出だけでなく、賃金改善と実績管理まで見据えた準備が必要
令和8年3月4日公表の介護保険最新情報Vol.1474は、居宅介護支援事業所にとって見逃せない最新資料です。今後の正式通知を確認しつつも、6月算定開始を前提に、今のうちから必要書類や賃金改善の考え方を整理しておきたいところです。すずみなでも処遇改善加算を取得して、職員の給料をあげていきます。
参考(一次情報):介護保険最新情報 Vol.1474 PDF
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