居宅介護支援とは居宅介護支援とは
居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。
※ 厚生労働省 居宅介護支援より引用
居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。
※ 厚生労働省 居宅介護支援より引用
居宅介護支援サービスを受けられる方居宅介護支援サービスを受けられる方
サービスを受けられる方サービスを受けられる方
【対象者】
65歳以上の方(第1号被保険者)
要介護状態または要支援状態にある方
40歳~64歳の方(第2号被保険者)
加齢が原因とされる 16種類の特定疾病により、要支援状態または要介護状態にある医療保険加入者
16種類の特定疾病の一覧はこちら
- がん(末期がん)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
【要介護・要支援について】
要支援 | 日常生活を送るうえで、多少の支援が必要な状態 |
---|---|
要介護 | 日常生活全般において、誰かの介護が必要な状態 |
<要介護度>
要介護者
居宅介護支援を利用するためには、介護認定で要介護1~5と判定される必要があります。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが自宅を訪問し、利用者様とご家族様と面談を行います。
まずはご連絡をお待ちしております。
要支援者
介護認定で要支援1~2の認定を受けた方は、居宅介護支援に準じた介護予防支援を受けることができます。
この場合の窓口は地域包括支援センターになります。(地域包括支援センターの委託を受けた場合、居宅介護支援事業所でも担当することができます。)
まずは地域包括支援センターにご連絡をお願いいたします。
サービス内容サービス内容
ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成
ご本人やご家族様を訪問し、普段の生活の様子や困っていること、今後どのような生活を望まれるかを確認し、ケアプランを作成致します。
介護保険や介護に関するご相談
介護保険制度について、わかりやすくご説明させていただきます。また、介護でのお悩みの相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
要介護認定の申請代行
介護サービスを受けるにあたり、市区町村に介護認定を申請する必要があります。ご事情により申請にいけないなどの場合、申請の代行を行っております。
保険・医療・福祉・介護サービス事業者との連絡
ケアプランを基に、サービス内容の調整を行うサービス担当者会議を開くなど、保険・医療・福祉・介護サービス事業者と連携を図ります。
サービスの評価と計画の変更
定期的にモニタリングを行い、サービスが計画的に行われているかを確認し、評価を行い、必要に応じてサービスの変更などを行います。
給付管理
介護給付費が支払われるよう、給付管理票を作成し国保連に提出します。
ケアプラン(介護サービス計画書)とはケアプラン(介護サービス計画書)とは
ケアプランとはケアプランとは
【ケアプランについて】
要介護または要支援の認定を受けると、介護保険を使ったサービスを利用することができます。しかし、無計画に利用することはできず、ケアプランというものを作成し、それに沿ってサービスを受ける必要があります。
ケアプランは利用者様やご家族が作成することも可能ですが、一般的には介護保険の専門家であるケアマネジャーに作成を依頼します。
ケアマネジャーは、利用者様1人ひとりの身体状況や生活環境にあった介護サービスの種類や頻度を検討します。利用者様やご家族の要望を把握して目標を設定し、自宅での生活が継続できるよう目標達成に向けて必要な、介護サービスを組み合わせた計画書であるケアプランを立案します。
【ケアプラン作成の流れ】
- ① 利用者の情報を把握(アセスメント)
- ケアマネジャーが利用者様の自宅を訪問し、利用者様の健康状態や生活環境などを把握し利用者様やご家族の介護サービスに対する要望の確認を行います。
- ② ケアプランを作成
- 利用者様とご家族様の意向を汲み、各事業所の役割やサービス内容を明記したケアプランの原案をケアマネジャーが作成します。
- ③ 関係者との話し合い
- ケアプランの原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集し、会議を開きます。
- ④ 介護サービスの利用開始
- ケアプランが確定したら、利用者様が各サービス事業者と契約をしてサービスの開始となります。
- ⑤ 定期訪問(モニタリング)
- サービス開始後も利用者様宅に最低月1回訪問し、サービス内容の確認や調整、必要に応じたプラン変更を行います。